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事業承継とは

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月23日

1 事業承継

事業承継とは、経営している会社や事業の資産や負債を後継者に引渡し、その後継者が引き続き経営や運営を続けられるようにすることです。

会社経営や事業運営をされている方の相続との関連においては、相続開始後に後継者が会社や事業を引き継ぐか、ご生前に後継者を探して会社や事業を引き継ぐことになります。

事業承継はとても複雑であり、注意しなければならないこともたくさんあります。

今回は、相続開始後に事業承継をする場合の問題点等を先に説明し、そのうえでご生前の事業承継について説明をします。

2 相続開始後に事業承継をする場合の問題点

⑴ 遺言を作成し承継者を決めておく

相続人が複数人いて、かつ遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行い、株式や事業用資産を取得する相続人を決める必要があります。

被相続人が会社の株式の全部または大半を持っていた場合、もし遺産分割が長引いてしまうと、遺産分割協議が成立するまでの間は議決権の行使ができなくなってしまい、会社の経営が滞る可能性があります。

また、株式や事業用資産を特定の相続人が取得する場合、これらの価値が高いと他の相続人に支払う代償金が多額になる可能性がありますので、預貯金が少ないと遺産分割が進まなくなることもあります。

このような事態に陥ることを防止するためには、あらかじめ遺言を作成し、会社の株式や事業用資産を取得する相続人や受遺者を決めておく必要があります。

もちろん、その場合であっても、遺留分対策や、相続税納税資金の手当ては必要となります。

⑵ 会社が譲渡制限株式を発行している場合

会社の株式が譲渡制限株式である場合、相続その他の一般承継により株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すよう請求できる旨を定款に定めていることがあります。

この定めがあって、かつ相続人以外に株式を持っている者がいると、相続人から株式を買い取ってしまうことが可能になりますので、事前に推定相続人以外の者から株式を買い取るか、定款を改めておく必要があります。

3 ご生前の事業承継について

⑴ 後継者探し

ご生前に事業承継をする場合には、まず後継者となる方(または会社)を探さなければなりません。

後継者となる意思と能力がある人や会社がすでにいる場合は問題ありませんが、そうでない場合にはM&Aの仲介会社などを通じて後継者を探すという対策も必要になります。

⑵ 会社や事業の評価

会社や事業を後継者に譲渡するためには、譲渡価格の目安を示せるようにしなければなりません。

そのためには、会社や事業の評価額の計算を行います。

評価方法には、会社や事業の財産を時価評価する方法や、将来の収益予測を元にターミナルバリューを計算する方法などがあります。

会社や事業用の資産が複雑な場合や、複数の分野に渡る収益がある場合などには、評価の難易度が上がりますので、専門家の助力を得る必要があります。

⑶ 基本合意、デューデリジェンス対応、最終契約、クロージング

事業承継先の候補や希望売却価格が決まりましたら、承継先候補となる方や会社と基本合意を締結します。

基本合意をすると、買手側の独占交渉権や秘密保持義務、デューデリジェンスへの協力義務などが発生するため、その内容については事前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。

買手側のデューデリジェンスが終了し、買受希望価格が提示されたら、最終的な交渉を行います。

無事、引き渡しの対象物や譲渡価格などについて合意ができたら、最終契約をします。

その後、対象物の引き渡しと、譲渡対価の支払いを受け(クロージング)て、基本的には事業承継は終了します。

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