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弁護士による相続人の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月31日

1 相続人の調査方法と相続人調査の必要性について

被相続人の方がお亡くなりになると、様々な相続手続きを行う必要が生じます。

そして、相続に関する手続きを行う前提として、相続人調査は必ず行わなければなりません。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力を生じないことをはじめ、相続税は法定相続人の人数によって税額が変わりますし、相続登記や、金融機関等における預貯金・有価証券の解約・名義変更を行う場合にも、相続人の情報が必要になります。

以下、相続人の調査方法、および弁護士に相続手続き等を依頼した場合の相続人の調査方法について説明します。

以下、詳しく説明します。

2 相続人の調査方法

相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで調査することができます。

代襲相続(本来相続人になるはずであった方が被相続人よりも先にお亡くなりなっているケース)が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集するためには、一般的には、まず被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を取得し、この戸籍謄本から遡って順次取得していきます。

被相続人が、婚姻や転籍などによって本籍地を他の自治体に変更した場合は、その分必要となる戸籍謄本が増えていきます。

3 弁護士に相続手続き等を依頼した場合の相続人の調査方法

弁護士に相続手続き等を依頼した場合には、職務上請求という方法を用いて、相続人の方に代わって受任した事件の解決に必要な範囲内で戸籍謄本類の収集が可能となります。

弁護士が相続人の調査をする際には、被相続人の本籍地に関する情報をご提供いただきます。

もし被相続人の本籍地がわからない場合には、本籍地入りの住民票を取得して本籍地を調査します。

戸籍謄本類を収集し、相続人が確定したら、法務局で法定相続情報一覧図というものも作ることができます。

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