限定承認
限定承認をする際のメリットとデメリット
1 限定承認のメリットとデメリットの概要
限定承認は、単純承認と相続放棄の間のような相続の方式であり、被相続人が債務を抱えていた場合に、被相続人の相続財産の限度において被相続人の相続債務を相続することができる制度です。
限定承認のメリットとしては、相続財産のみでは相続債務を弁済できない場合、相続人が相続債務の弁済をすることを免れることができることが挙げられます。
相続債務弁済後に余る相続財産がある場合には、取得することができます。
デメリットとしては、限定承認は、相続に関する手続きのなかでもかなり複雑なものであり、相続人の方の負担が大きいことが挙げられます。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 限定承認のメリット
限定承認のメリットは、被相続人の債務を相続人の方が負担せずに済み、場合によっては一部の相続財産を取得することができることです。
具体的には、まず預貯金や不動産などの被相続人の相続財産から、被相続人の借入金などの相続債務の弁済をします。
そして、相続財産のみでは相続債務を弁済しきれない場合には、返済しきれない分について、相続人が弁済をすることを免れることができます。
そして、もし相続債務の弁済をした後にも相続財産が残存する場合には、これらを取得することができます。
3 限定承認のデメリット
⑴相続人の時間的・労力的・金銭的等負担が大きいこと
まず、限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員でしなければならない手続きです。
そのため、限定承認をしようと考えている場合、事前に相続人間で連絡を取り合って協議しなければなりません。
また、いずれかの相続人が、法定単純承認に該当する行為(限定承認ができなくなってしまう行為)をしてしまわないようにすることも大切です。
次に、限定承認の申述をするためには、家庭裁判所に提出する申述書等の書類の作成と、必要な資料の収集も行う必要があります。
具体的には、被相続人や相続人の戸籍謄本類や被相続人の財産、負債に関する資料の収集が必要になります。
さらに、限定承認の申述をした後は、官報で限定承認の公告を行い、相続財産の換価や相続債務の弁済を行っていくことになりますので、限定承認が終了するまでは長い時間を要します。
また、限定承認を弁護士に依頼する場合、着手金や手数料が高くなる傾向にあります。
限定承認は、専門性が高く、かつ長期に渡るサポートが必要となる手続きであるためです。
⑵所得税が発生する可能性があること
通常、相続に関連して発生する税は相続税が考えられますが、限定承認の場合には相続人に所得税が課せられる可能性があるので注意が必要です。
限定承認をした場合いは、被相続人から相続人に対して、相続発生時の価額で資産の譲渡があったものとみなされるためです。