不動産しかない場合の遺産分割の方法
1 遺産が不動産しかない場合、遺産分割にはどのような方法があるか
被相続人が保有していためぼしい財産が、自宅土地建物のみというような場合があります。
相続財産が不動産しかないような場合の遺産分割の方法は、主に4つあります。
まず、遺産分割協議において合意をすることが可能であるならば、特定の相続人がその不動産を単独で取得することで解決します。
もっとも、この方法では、相続人間での公平性を確保することはできません。
公平性を確保するため、法定相続割合による遺産分割をする場合には、①代償分割、②換価分割、③共有分割の3つの方法が挙げられます。
それぞれにメリットやデメリットがありますので、以下で詳しく説明します。
2 方法①:代償分割
代償分割は、特定の相続人が不動産を取得し、その代償として、不動産を取得した相続人から他の相続人に対し、他の相続人の法定相続割合に相当する金額の金銭を支払うという方法です。
例えば、相続人が子2人(法定相続割合は各2分の1)であり、相続財産である不動産の評価額が2000万円であったとします。
代償分割をする場合、片方の相続人が不動産を取得し、その相続人から、もう一方の相続人に対して、不動産の評価額2000万円の2分の1に相当する1000万円を支払います。
代償分割は、特定の相続人が被相続人と元々同居しており、その相続人が今後も自宅不動産に住み続けるという場合等に用いられます。
しかし、不動産を取得する相続人が、他の相続人への代償金を払えるだけの資力を持っていることが前提となります。
3 方法②:換価分割
換価分割は、相続財産である不動産を売却して換価し、その売却金から必要経費等を控除した残額を、法定相続割合に基づいて各相続人に配分するという方法です。
例として、相続人が子2人(法定相続割合は各2分の1)であり、被相続人の不動産が2000万円で売却できたケースで考えてみます。
そして、売却に必要な経費が100万円であった場合には、残額である1900万円を、各相続人がそれぞれ950万円ずつ受け取るということになります。
換価分割は、いずれの相続人も被相続人の自宅不動産に住む予定がないというような場合に多く用いられる方法です。