遺留分侵害額請求
遺留分とは
1 遺留分とは
遺留分は、一定の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)の生活等を保障するため、最低限の相続財産を取得できるようにするための制度です。
遺留分制度が存在することにより、被相続人は遺言や生前贈与などで財産を処分する自由が制限されます。
遺留分には、総体的遺留分と、個別的遺留分があります。
まず、相続人の構成により、総体的遺留分として定められた割合が変わります。
そして、総体的遺留分に各相続人の法定相続割合を掛けることで、各遺留分権利者のもつ遺留分である個別的遺留分が計算できます。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 総体的遺留分について
総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分の割合ですので、最初に算定する必要があります。
総体的遺留分は相続人の構成によって異なり、具体的には次のとおりとなります。
⑴ 直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合
総体的遺留分は3分の1となります。
⑵ ⑴以外の場合
総体的遺留分は2分の1となります。
なお、亡くなられた方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
【参考条文】
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(※第2項は、後述する個別的遺留分に関する条文です)
参考リンク:e-gov法令検索(民法)
3 個別的遺留分について
個別的遺留分は、個別の遺留分権利者(相続人)に割り当てられる遺留分の割合のことであり、上述の民法1042条第2項に定められています。
遺留分権利者(相続人)が1人だけの場合は、個別的遺留分と総体的遺留分は同じになります。
遺留分を請求できる権利をもつ相続人が複数いる場合、個々の相続人が請求できる個別的遺留分の計算が必要になります。
個別的遺留分の割合は、上述の総体的遺留分に、法定相続割合を掛け合わせることで算定することができます。