遺産分割協議
遺産分割について相談するなら誰がよいか
1 遺産分割について相談する専門家の選び方
結論から申し上げますと、遺産分割について相談すべき専門家は、相続登記を扱っており、かつ税理士資格を持つ弁護士か、相続に関する業務を取り扱っている司法書士や税理士と連携できる弁護士(または弁護士事務所)であるといえます。
相続に関する手続きは、大まかに遺産分割協議、不動産がある場合には相続登記、相続財産の評価額が一定金額を超える場合には相続税申告の3つが挙げられます。
これらは、それぞれ取り扱うことができる資格が異なります。
以下、詳しく説明します。
2 遺産分割協議
遺産分割協議は、すでに相続人間の話し合いで遺産分割の内容が決まっており、その内容を遺産分割協議書に反映させるだけであれば、弁護士以外の専門家でも可能です。
しかし、相続人間で何らかの法的な調整や交渉が必要であったり、紛争に発展してしまっていたりする場合には、弁護士以外が取り扱うことはできません。
そのため、遺産分割協議は、基本的には弁護士に相談をするということになります。
3 相続登記
相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割協議によって当該不動産を取得する相続人が決まったら、相続登記をする必要があります。
相続登記は、弁護士または司法書士のみが取り扱うことができます。
相続登記は、特有の添付書類や登録免許税の計算があるため、相続に強い弁護士または司法書士に相談することをお勧めします。
4 相続税申告
相続財産の評価額が一定の金額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
相続税に関するアドバイスや申告の代理は、税理士のみが取り扱うことができます。
相続税は、他の税金に比べると、申告の件数自体が多くはありません。
そのため、相続税を重点的な取り扱い分野としている税理士も、他の税目を扱っている税理士に比べると多くはありません。
相続税には、特有の財産評価方法などがあり、適切な申告をするためには豊富な知識やノウハウが必要となります。
また、遺産分割の仕方によっては、相続税を大幅に低減できる特例を適用することができるケースもあります。
そのため、遺産分割の際には税金にも考慮しておくことが重要となります。