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相続で名義変更が必要な財産

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月9日

1 相続で名義変更が必要な財産について

被相続人がお亡くなりになり、相続が開始されると、被相続人のすべての財産が相続の対象となります。

そして、相続財産の中には、取得した相続人へ名義を変更しなければならないものも多く存在します。

代表的なものとしては、預貯金や株式などの金融資産、自動車、不動産が挙げられます。

このうち、不動産については、相続登記などの説明で詳しく取り上げますので、今回は不動産以外のものを中心に名義変更について説明します。

2 預貯金や株式などの金融資産

被相続人の預貯金の名義変更は、実際にはいったん被相続人の口座を解約し、当該預貯金を取得する相続人の口座へ送金をするという手続きになります。

預貯金の相続手続きの際に必要な書類等は、一般的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本に代わり、法定相続情報一覧図を用いることもできます)、相続人全員が署名と実印で押印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が挙げられます。

そのほかに必要な書類は、金融機関ごとに異なりますので、預貯金の名義変更手続きをする際には、被相続人の口座がある金融機関に問い合わせをして確認する必要があります。

被相続人の上場株式や投資信託等についても、基本的には預貯金と同様、被相続人の口座が存在する証券会社等で名義変更手続きを行います。

上場株式や投資信託等については、取得する相続人が、被相続人の口座がある証券会社等に口座を作成しなければならないこともあります。

もし、被相続人が非上場株式を持っていた場合には、当該非上場株式を発行している会社に連絡をとり、直接名義変更手続きの方法について問い合わせをする必要があります。

3 自動車

被相続人が自動車を所有していた場合には、その自動車を使い続けるか売却・廃棄するかに関わらず、いったん運輸支局において、相続によって取得する相続人への名義変更が必要となります。

一般的には、被相続人の自動車検査証、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、車庫証明書、自動車を相続する相続人の戸籍謄本・実印・印鑑証明書、遺産分割協議書などを揃え、運輸支局で所定の手続きをすることで、自動車の名義変更ができます。

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