相続放棄
相続放棄の申述にかかる費用
1 相続放棄の申述をするためにかかる主な費用
相続放棄の申述をするためにかかる費用は、大きく3つに分けると、以下のとおりになります。
①必要書類の収集等にかかる費用
②家庭裁判所に相続放棄の申述をするための費用
③弁護士に相続放棄を依頼した場合の費用
以下、それぞれの費用の内容について詳しく説明します。
2 必要書類の収集等にかかる費用
相続放棄の申述をするためには、最低限、申述人の現在の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票を取得する必要があります。
また、被相続人が申述人の子や兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
これらの資料の収集にかかる費用は、一般的には多い場合で数千円程度です。
多数の戸籍謄本類を複数の自治体に対して郵送で請求する場合には、郵送費も加わるので、費用が1万円を超える可能性もあります。
3 家庭裁判所に相続放棄の申述をするための費用
相続放棄は、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書という書類と、2で収集した資料を提出することで開始される手続きです(事案によっては、債権者からの通知書なども添付する必要があります)。
このとき、裁判所の手数料として800円がかかりますので、800円分の収入印紙も一緒に提出します。
また、予納郵券(切手)数百円分(裁判所によって異なります)も必要になります。
4 弁護士に相続放棄を依頼した場合の費用
相続放棄を弁護士に依頼した場合、一般的には数万円~十数万円程度の費用がかかります。
他の仕業と異なり、弁護士の場合は、相続放棄手続きの代理人になることができます。
そのため、弁護士に相続放棄を依頼すると、申述人の方に代わって、家庭裁判所とのやり取りをすることができます。
事件の難易度によっても、弁護士費用は変わります。
代表的な例として、被相続人が死亡してから3か月以上経過している状態で相続放棄の申述をする場合には、あくまでも「相続の開始を知った日」からは3か月以内である旨を説明する書面を作成し、家庭裁判所に対して提出するなどの対応が必要となることがありますので、その分の費用が高くなることもあります。