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相続登記の流れとかかる時間

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 相続登記の流れとかかる時間の概要

被相続人の方がお亡くなりになり、相続が開始してから相続登記が完了するまでの時間は、遺産分割協議にどの程度の時間がかかるかによって大きく変わりますが、遺産分割協議に争いがなければ2~3か月程度であると考えられます。

以下、相続登記の前提となる遺産分割協議と、その後の相続登記の申請について説明します。

2 遺産分割協議

相続人が複数人いる場合には、どの財産をどの相続人が取得するかについて、相続人同士で話し合いをします。

この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

相続登記との関係においては、どの不動産をどの相続人が取得するかを決める必要があります。

また、遺産分割協議は、相続人全員で行わないと法的な効力が発生しませんので、話し合いと並行して戸籍謄本類を取得し、相続人を確定させておく必要があります。

遺産分割に争いがない場合には、戸籍謄本類の収集と遺産分割協議書の作成を並行して行ったとすると、だいたい1~2か月で遺産分割協議書の作成をすることができます。

なお、遺産分割協議書は正確に記載しないと法務局における相続登記を円滑に進められなくなるおそれがありますので、弁護士などの専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。

遺産分割がまとまらずに紛争となってしまった場合には、遺産分割協議が成立するまで1年程度要することもあります。

3 相続登記の申請

遺産分割協議書の作成が済んだら、法務局で相続登記の申請をします。

相続登記をするためには、相続登記申請書という書類を作成し、遺産分割協議書や戸籍謄本類(法定相続情報一覧図でも可)、相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明、登録免許税などと一緒に、法務局へ提出します。

参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について

提出先の法務局は、相続登記の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局となります。

提出先の法務局が遠方である場合には、郵送で相続登記の申請を行うこともできます。

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