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弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月4日

1 弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法

相続財産調査は、遺産分割や相続税の申告等のため、とても大切な作業となります。

相続財産は、基本的には相続人の方が調査をすることになりますが、中には、相続に関する専門知識が必要であったり、平日日中に金融機関や行政の窓口に行かなければならないこともあるなど、専門家でない方が調査を行うのはとても大変なことがあります。

そこで、相続財産調査は、委任状等を用いることで、弁護士を代理人として行うこともできます。

以下、代表的な相続財産について、弁護士に相続財産調査を依頼した場合の調査方法を説明します。

2 相続関係の調査

相続財産調査を行う前提として、相続関係を調査しておく必要があります。

弁護士に相続財産調査を依頼した方が被相続人の相続人であることを客観的に示すことができるようにするため、少なくとも被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本は必要となります。

弁護士に相続財産の調査を依頼した場合、職務上請求という方法を用いて必要な戸籍謄本を取得し、相続人の方に代わって相続関係の調査を行うことができます。

3 現金と預貯金の調査

現金については、基本的には相続人の方に、被相続人のご自宅などを調査していただくことになります。

弁護士が被相続人の通帳などを確認し、多額の引き出しがある場合などには、自宅などに多額の現金が存在する可能性がある旨のアドバイスをすることもあります。

預貯金については、被相続人の通帳がある場合には、弁護士が残高証明書や取引履歴を代理取得することができます。

通帳がない場合には、心当たりのある金融機関に対し、弁護士が代理人となって口座の有無と残高の照会をします。

4 不動産の調査

被相続人が所有(共有含む)していた不動産を網羅的に調べる場合には、被相続人がお住まいであった自治体において、弁護士が固定資産課税台帳(名寄帳)を取得します。

また、被相続人の固定資産税納税通知書等を確認し、お住まいの自治体以外にも不動産をお持ちである可能性がある場合には、当該自治体でも名寄帳を取得します。

5 株式、投資信託等の調査

証券会社等から被相続人宛てに送付された取引報告書や残高報告書がある場合には、発行元の証券会社等に対して弁護士が残高照会を行うことができます。

取引報告書等が見つかったら、発行元の金融機関に対して残高の照会を行います。

取引報告書等がない場合、心当たりのある証券会社等に対し、弁護士が代理人となって口座の有無と残高の照会をします。

6 死亡保険金の調査

死亡保険金は民法上は相続財産ではありませんが、相続税申告においては相続財産とみなされます。

金額が多額になることもあり、影響も大きいので、しっかりと調査します。

基本的には、保険証書や、保険会社から定期的に送付される契約内容確認書面等を確認して調査をします。

どのような生命保険に加入しているかわからない場合には、弁護士が代理人となって、生命保険契約紹介制度を利用することもできます。

参考リンク:一般社団法人生命保険協会・生命保険契約照会制度のご案内

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