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弁護士による相続相談@池袋

遺言が必要な場合

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月16日

1 遺言が必要となる場面

遺言を作成すべき代表的な場面としては、相続人以外の方に遺贈したい場合、推定相続人が多い場合、家族と関係が悪い相続人がいる場合が挙げられます。

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 相続人以外の方に遺贈したい場合

遺言の代表的な効果のひとつは、ご生前に、どの遺産を誰に取得させるかを決めることができる点です。

遺言がない場合には、法律上相続人以外の方に遺産を取得させることはできませんが、遺言を使えば相続人以外の方に遺産を取得させることができます。

例えば、内縁関係にある方や、孫など法定相続人ではない方に遺産を取得させたいという場合には、遺言を作成することでそれを実現できます。

また、人によっては、相続人となる方がいらっしゃらないという場合もあります。

このような場合、遺言を作成せずにお亡くなりになると、遺産はそのまま動かせなくなり、相続財産清算人が選任されると最終的に国庫へ帰属することになります。

相続人がいない場合、最終的に遺産が国庫へ帰属するまでの一連の手続きには手間や時間がかかるため、生前に遺言を作成しておき、例えばお世話になった人に遺産を渡す、慈善団体に寄付をするなどの意向を示しておくとよいかと思います。

3 推定相続人が多い場合

法定相続人の数が多い場合も、遺言の作成が必要なケースといえます。

仮に相続人が一人しかいない場合には、相続に関して争われるということはありません。

そして、相続人の数が多くなるほど、利害関係が複雑になり、遺産分割がまとまりにくくなる傾向にあります。

特に、前妻・夫との間にも子がいたり、代襲相続が発生していて疎遠な相続人が複数人いたりするというような場合には、より意見がまとまりにくくなります。

このような場合にも、事前に遺言を作成しておき、遺産分割協議をする必要がないようにしておくことをおすすめします。

4 他の家族と関係が悪い推定相続人がいる場合

何らかのご事情があって他の家族の方との関係が悪くなってしまったり、パーソナリティに難があって日常的に家族と対立してしまっている推定相続人がいる場合にも、遺言を作成するとよいです。

このような推定相続人がいる場合、仮に遺産分割協議を行ったとしても、争いに発展することが予想されるためです。

争いになる可能性が高いことから、遺留分はしっかり確保する、遺言の効力が争われないように公正証書遺言で作成するなどの対策をすることも大切です。

後々のトラブルを回避できるよう、遺言の作成については、弁護士にご相談ください。

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