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弁護士による相続相談@池袋

相続した家の名義変更をする方法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月22日

1 相続した家の名義変更の流れ

お亡くなりになられた方がご自宅不動産をお持ちの場合、その不動産を取得した相続人は、名義変更をする必要があります。

令和6年4月以降は、相続登記が義務となっていますので、相続した家の名義変更はとても重要な手続きであるといえます。

ご自宅不動産の名義変更をするためには、相続登記という手続きをしなければなりません。

相続登記は、対象の不動産を誰が取得するか決まらなければ手続きが進められないため、相続した家の名義変更をする際の流れとしては、一般的には次のとおりです。

  • ① 相続人の調査、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議
  • ② 相続登記の申請書の作成、必要書類等の収集、相続登記申請

以下、詳しく説明します。

2 相続人の調査、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議

⑴ 相続人の調査方法

相続登記をするためには、ご自宅不動産を取得する相続人を決めるための遺産分割協議を行わなければなりません。

そして、遺産分割協議は相続人全員で行わないと効果がないことから、相続人の調査が必要です。

相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

なお、相続人が1人だけである場合にも戸籍謄本類の収集を行い、相続人が1人であることを客観的に示せるようにします。

⑵ (相続人が複数いる場合)遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行って被相続人のご自宅を取得する相続人を決め、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印による押印をします。

そして、すべての相続人の印鑑証明書も添付します。

3 相続登記の申請書の作成、必要書類等の収集、相続登記申請

相続登記の手続きをする際に必要な書類は、相続登記の申請書、戸籍謄本類、被相続人と相続登記の対象となる不動産を取得した相続人の住民票、遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)、相続人全員の印鑑証明書、相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書、登録免許税分の収入印紙です。

これらの書類が揃いましたら、被相続人のご自宅不動産を管轄する法務局に提出します。

参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ

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