相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法
1 相手が遺留分侵害額請求に応じない場合の対処
法律上は、遺言の内容等によって遺留分を侵害している受遺者等がいる場合には、遺留分権利者は遺留分を侵害している受遺者等に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
もっとも、あくまでも法律上権利を有しているというだけであり、実務においては支払いを受けるために色々な行動をしなければなりません。
現実には、遺留分を侵害している受遺者等に対し、遺留分侵害額相当額の金銭を支払うよう連絡をしても、拒否や無視をされてしまうこともあります。
このような場合には、まず遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを防ぐために請求の意思表示をするとともに、改めて交渉する旨の連絡をします。
それでも連絡を拒絶されたり、交渉が平行線になってしまう場合には、裁判所を通じた手続きを行うことになります。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 改めて交渉の申し入れをする
話を前に進めることと、遺留分侵害額請求権の消滅時効を更新するため、改めて交渉の申し入れをします。
実は、遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年というとても短い時間で、時効により消滅してしまいます。
そこで、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを、後日客観的な証明をできるようにするため、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をします。
内容証明郵便には、改めて交渉をする旨と、応答をしない場合には法的手続きを検討する旨も伝えると、相手から連絡を受けられる可能性が高まります。
3 遺留分侵害額請求調停
内容証明郵便を送り、消滅時効の更新はできたものの、相手が応答しなかったり、遺留分侵害額相当額等についての話し合いがまとまらず平行線のままとなってしまった場合、裁判所を通じた手続きをせざるを得ません。
まずは、遺留分侵害額の支払いを求める調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
遺留分侵害額請求の調停は、家庭裁判所を介した話し合いですので、調停の結果遺留分侵害額や支払い条件等についてお互いが合意することができた場合には、合意内容に従って支払いを受けることで解決します。