相続における預貯金の名義変更と注意点
1 相続した預貯金の名義変更を行うための主な流れ
相続が発生し、被相続人の方の預貯金の名義変更をする際には、誰がその預貯金を相続するかを決める必要があります。
そのため、まずは相続人を確定させて遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を相続するかを合意の上、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、金融機関で預貯金の名義変更手続きを行う際に使用します。
その後、遺産分割協議書等の必要な書類を集めた上で、被相続人の預貯金がある金融機関で預貯金の名義変更(実際には解約と送金)手続きを行います。
手続きをする金融機関によって必要書類や手続き方法が異なりますので、詳細は実際に手続きをする金融機関に確認しておくことをおすすめします。
参考リンク:一般社団法人全国銀行協会・預金相続の手続の流れ
以下、遺産分割協議書の作り方と、遺産分割協議書を作る際の注意点について説明します。
2 遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議をする際には、まず相続人の調査、確定をする必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効になってしまうためです。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本、代襲相続が発生している場合には被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集することで調査ができます。
ここで収集した戸籍謄本は、預貯金の名義変更手続きの際にも使用します。
遺産分割協議書には、どの相続人がどのように相続財産を取得するかを正確に記載します。
そして、遺産分割協議成立の日付を記載し、相続人全員が署名と押印をします。
押印に用いる印鑑については、法律上の制限はありませんが、実務上は実印を用い、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
3 遺産分割協議書を作る際の注意点
遺産分割協議書を作成する際は、どの相続人が、どの預貯金をどのように取得するかについて正確に記載します。
相続財産である預貯金については、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号、口座の名義人を正確に記載し、特定できるようにします。
また、ひとつの口座にある預貯金を、特定の相続人が単独で取得するのか、複数人の相続人が分割して取得するのかについても正確に記載します。
特に複数の相続人が分割して取得する場合には、端数の取り扱いについてもしっかり記載するとともに、特定の相続人が代表者として一旦預貯金を受け取って他の相続人に分配するのか、金融機関から各相続人に直接送金するのかについても記載します。
遺産分割協議書が作成されるまでの過程において争われた経緯がある場合には、特定の相続人が代表者として受け取るという方式は避けた方が無難であると考えられます。
代表者として預貯金を受け取った相続人が、遺産分割協議書に記載されたとおりに他の相続人に預貯金を分配しない場合には、別途訴訟を提起するなどの対応が必要となってしまうためです。