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弁護士による相続相談@銀座

相続放棄ができなくなる行為についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月30日

何をしてしまうと相続放棄ができなくなってしまいますか?

相続放棄ができなくなってしまう行為はいくつかありますが、実務上もっとも気を付けるべき行為は、相続財産の処分に該当する行為です。

具体的には、被相続人の現金や預貯金を使ってしまったり(一部例外があります)、土地建物の売却、建物の取り壊し、自動車などの動産を売却したり廃棄したりする行為が挙げられます。

これらの行為は、本来相続財産を取得した方にしかできない行為です。

そのため、相続財産の処分をすると、相続をする意思がある(相続放棄をする意思がない)とみなされてしまいます。

被相続人のお金を葬儀に使ってもよいのですか?

被相続人の生前の社会的な地位や慣習等からみて、社会通念上相当といえる範囲の金額であれば、被相続人の現金・預貯金から葬儀費を支払っても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

大阪高裁平成14年7月3日決定において、「被相続人に相続財産があると相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。」と示されています。

ただし、当該裁判例は、葬儀費用であれば、遺産を使ってもいいということを、広く一般に認めたわけではないので、遺産から葬儀費用を支払う場合には、慎重な対応が必要です。

被相続人の自宅内の残置物は処分してもよいですか?

原則としては、被相続人の残置物であっても、処分してはいけません。

処分をしてしまうと、法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

現実には、被相続人が賃貸物件にお住まいであった場合などには、貸主から残置物を処分することを強く求められることもあります。

拒否し続けることが困難である場合には、財産的価値がない残置物(いわゆるゴミ)は相続財産を形成しないと解釈し、やむなく処分をすることもあります。

もっとも、裁判所が明確にこのような判断を示しているわけではないので、リスクを負うことになります。

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