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弁護士による相続相談@池袋

相続放棄をした場合、生命保険を受け取ることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 相続放棄をした場合であっても死亡保険金を受け取ることはできます

相続放棄をすると、相続財産を取得することは一切できなくなります。

言い換えますと、相続財産でなければ、受け取ることができます。

そして、死亡保険金は、法律上相続財産には属しませんので、受け取ることができます。

また、相続放棄をした後に保険金を受け取っても、法定単純承認事由には該当せず、相続放棄が認められなくなるということもありません。

以下、詳しく説明します。

2 死亡保険金を受け取る権利と相続放棄との関係

被相続人が被保険者であり、受取人が特定の(元)相続人となっている生命保険契約に基づいて支払われる死亡保険金は、被相続人が死亡した際に保険会社から(元)相続人に直接支払われます。

法律的には、死亡保険金の支払いを受ける権利は、もともと被相続人の権利ではなく、(元)相続人に属する権利となっています。

相続放棄は、はじめから相続人でなかったことになるという法的な効果を持つ手続きですので、相続放棄をすると相続財産は一切取得できません。

しかし、上述の生命保険契約に基づいて死亡保険金の支払いを保険会社等に求める権利は、被相続人の財産ではないため、相続放棄をしたとしても受け取ることができるのです。

実際に死亡保険金の支払いを求める際には、念のため保険会社等に対して保険契約の内容を照会し、相続放棄をしても受け取ることができる金銭であるかをご確認ください。

3 生命保険に関する権利に基づく解約返戻金は受け取れない

死亡保険金の請求権と似て非なるものに、生命保険に関する権利というものがあります。

生命保険に関する権利は、契約者が被相続人、被保険者が被相続人以外の人、受取人が被相続人となっている生命保険に基づき、当該契約を解約した際に解約返戻金を受け取ることができる権利です。

生命保険に関する権利は、あくまでも被相続人が保険会社に対して解約返戻金の支払いを請求できる権利ですので、相続財産となります。

そのため、相続放棄をした場合には、支払いを請求することはできません。

もし被相続人の生命保険に関する権利に基づく解約返戻金の支払い受けてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

相続放棄をお考えの方で、生命保険を受け取ってもよいのかよく分からないという方は、お気軽にご相談ください。

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