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弁護士による相続相談@池袋

遺産分割をやり直すことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 遺産分割のやり直しは限られた条件のもとで可能です

遺産分割のやり直しは、法的には可能です。

ただし、どのような場合であっても遺産分割をやり直すことができるというわけではありません。

遺産分割をやり直すことができるケースとしては、相続人全員で遺産分割のやり直しに合意した場合、遺産分割協議が無効であったまたは取り消しとなった場合、未分割の相続財産が発見された場合が挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 相続人全員で遺産分割のやり直しに合意した場合

一度遺産分割をしてしまったとしても、相続人全員がその遺産分割を破棄し、改めて遺産分割を行うことに合意をした場合、遺産分割はやり直すことができます。

あくまでも、相続人全員の合意が必要ですので、合意しない相続人が一人でもいる場合には、遺産分割のやり直しはできません。

実務上は、新たに作成する遺産分割協議書に、以前の遺産分割を破棄する旨と、改めて行った遺産分割の内容を記します。

また、元の遺産分割協議書には破棄した旨を記載しておくこともあります。

3 遺産分割協議が無効であったまたは取り消しとなった場合

遺産分割は、相続人全員で行わなければ有効となりません。

基本的には、遺産分割協議をする前には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。

そして、確定させた相続人全員で遺産分割協議を行います。

もっとも、遺産分割協議の後に新たな相続人の存在が判明するという場合も、まれにあります。

この場合、既に行った遺産分割は無効となりますので、新たな相続人を含め改めて遺産分割を行うことになります。

また、詐欺、脅迫、錯誤といった取り消し事由が存在する場合には、遺産分割の取り消しを求め、遺産分割をやり直すことを要求することができます。

4 未分割の相続財産が発見された場合

実は、相続財産の調査は簡単ではありません。

そのため、遺産分割協議を行った後に、新たに相続財産が存在していることが判明するケースもあります。

この場合、当該相続財産については、改めて遺産分割協議を行うことになります。

実務上は、新たに見つかった相続財産については、特定の相続人が取得する旨を遺産分割協議に記載することで、万一新たに相続財産が見つかった場合にも、別途遺産分割協議を行わずに済むようにすることもあります。

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